持続化給付金の対象拡大

持続化給付金対象外だった今年1~3月創業者向けに
給付金最大100万円に拡大 政府調整

5月22日の日経新聞報道によると、当初「2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。」とされていた「持続化給付金」の対象者に加え、2020年1月1日から3月31日までに創業した事業者を対象とした給付金制度を新設するそうです。持続化給付金の対象外となった新規創業者への救済措置と思われます。

給付金は、第2次補正予算が成立し、受付開始されるまでは、まだ申請できません。話が覆る可能性もあり絶対ではありませんので、この記事で解説されている内容も変更になる可能性もあります。

なぜ2020年の創業者は「持続化給付金」の対象から外れていたのか?

経済産業省のホームページによると持続化給付金は「感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金」という位置付けです。あくまでも感染症の影響を受けた事業者に対する支援です。今年の創業者は、仮に売上があがっていなくても、それが感染症の影響によるものなのかどうなのかが立証しにくいという理由で対象外になったという経緯があったのではないかと思います。または、今年の創業者を対象にすると、給付金ほしさに創業・設立をするというような不謹慎な考えのやからが出てくることを懸念したのかもしれません。

しかし実際の現場では、緊急事態宣言にともなう休業要請などにより、売上がまったくない新規創業者も数多くいて、新規創業者を救済する制度を確立してほしいという声は多方面にあったようですし、ベンチャー企業も育たないだろうという考えもあったかもしれません。

気になる支給条件や証明方法は?

5月22日の日本経済新聞朝刊によると、対象者、支給条件、証明方法は次の通りです。

支給条件

対象は1月1日から3月31日までに創業した事業者とする見込み。

任意の一月を決めた上で1~3月の事業収入の平均と比べ、5割以上減少したことを証明すれば、最大100万円もらえる案を軸に検討している。

証明方法

政府は、毎月の収入を証明する資料を税理士などの第三者の署名付きで用意するよう求める考えだ。

第三者の証明が必要のようですが「税理士など」とあります。税理士が証明するのは妥当性がありますが、それ以外の「など」にはどのような専門家が含まれるのか、続報を待つ必要がありそうです。

また早めに顧問契約を結ぶなどの必要性も出てきそうですね。

まだわからないこと

個人事業主は?

開業届を出していないといけないとか、法人に関してもまだ不明な点は多いです。もう少し様子を見る方がよさそうですね。

2020年創業者向け100万円給付金はいつから申請開始なのか

今年創業者向け給付金は、いつから申請開始でしょうか。日経新聞によると、5月下旬に決定する2020年度第2次補正予算案に必要額を計上するとのことです。第2次補正予算の成立後に受付開始、給付開始という流れになると思われますので、どんなに早くても給付が可能になるのは6月末から7月になるのではないでしょうか。ただし現在「持続化給付金」でも問題となっているように、早く申し込んだからといって早く給付されるわけではないかもしれません。手元に届くのがいつになるのか、今のところ正確に見通すことは難しいでしょう。

こうしている間にも、固定費は重くのしかかり、手元の資金は枯渇していきます。政府には一日も早い対応を望みたいところですね。

 

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